遺言書に想いを込める!e遺言はあなたの声や写真、ビデオでメッセージを伝えます。電子遺言はe遺言.comで!

専門家の声

遺言書といえば、預金は誰々に与えるとか、不動産はどうする……という記載になりがちです。財産争いを防止したり、名義の移転が楽に出来るように、と法律的な記載なので当然です。

しかし、遺言というのは法的効果だけを期待されているのではありません。
遺言を遺そうとする方の想いは様々ですが、遺言を遺すことで問題が起きないようにとか、遺された方の将来を心配する方が遺言を遺そうとします。

遺言は法律上、作成方法が定められています。費用のかかる公正証書遺言をお勧めすると、残す財産がないとか、まだ元気だからとか、いろいろな理由をつけて法律的な遺言の作成を躊躇されることが往々にしてあります。しかし、そのような方でも財産以外の自分の想いは遺しておきたいとお考えなので、e遺言の利用をお勧めしています。

金銭的な価値がなくても思い出のある品のことや、可愛いペットの今後のこと、配偶者への言葉、子供や孫への想い、お世話になった方への感謝など、遺したい事柄は十人十色です。手紙などで遺しても、紛失したり、焼失したり、生前に誰かに見られたりするなどの危険があります。

それ故に、普段は照れくさくて面と向かっては言えない言葉や、自分の想いを遺族へ伝えるためのひとつの手段として、e遺言を利用するというのは良いかもしれません。

司法書士法人M法務 司法書士 K先生

「e遺言」が良いと思った理由は、我々行政書士は普段財産分与を目的として、法的効果のある遺言書を起案します。遺言書があれば財産分与はスムーズになると思いがちですが、争いが絶対に起こらないかといえば、そうではありません。
遺言書には、「付言事項」として被相続人(遺言する人)の想いを書き込むこともありますが、遺言書の目的がそれではないため、残念ながら被相続人の真意が伝わりきらない事も多々あります。

その想いの部分を伝える手段の一つとして、e遺言のサービスに魅力を感じました。
e遺言には法的な効果はありませんが、遺言書の想いの部分を補完する手段の一つになります。想いをつたえる手段は、生きていれば色々あると思います。目を合わせたり、手を握ったり、声だって使えます。

生きてさえいれば、その気になれば、何とかできるでしょう。
だから、本当は生きてるうちに大切な人たちと十分にコミュニケーションをしておくのが大事な事です。しかしながら、恥ずかしいやら、タイミングがないなどで、なかなかうまくいかないのも現実です。本人が亡くなり、仮に遺族が相続で争いになったとしても、その時には本人はもういないので、何にも出来ません。悲しいですが確実に言えることです。
だから大切な人どうしが仲良く過ごすために、自分の想いを遺すことはとても大事な事だと思います。遺された大切な人たちが、悲しい相続争いにならないようにe遺言が役立つことを期待しています。

N行政書士事務所 行政書士 N先生

遺言実務において,いわゆる「付言事項」は,時に遺言本文よりも重要な意味を持つことがあろうかと思われます。
どんなに,法律上有効な遺言書を作成しても,遺言者の亡き後,相続人がその遺言書の内容に納得できなければ,相続人同士で遺言書の成否について争いが生じることも少なくありません。また,遺言者が,生前,どんなに相続人への想いをこめた遺言書を作成しても,共同相続人全員の合意により,遺言書の内容と異なる遺産分割がなされることも,また少なくありません。

遺言者が,どのような想いで遺言書を作成したか,あるいは,相続人に対して,どのような想いを託しているのかを,「付言事項」として書き記すことで,上記のような遺言者の望まない事態が発生するようなことが,少なからず避けられるのではないかと信じています。

e遺言の機能である、写真や肉声、ビデオレターなどを利用することで,遺言者の想いを,より生々しく相続人に伝えることは大変有意義なものであると思います。

T司法書士事務所 司法書士・行政書士 N先生

今まで自分の過ごしてきた時間を振り返り、少しずつ、少しずつ、ジグソーパズルのピースをはめ込んでいくように形を作っていき、自分がこの世を去ったあとに大切なご家族にその作品をタイムカプセルのように届けることができたらどうでしょう?
素敵だと思いませんか?

e遺言は、思い出の場所、お気に入りの食べ物、好きな言葉、伝えたかった気持ちなど、あなたの大切な思いを残すことができます。
あとに残されたご家族が、あなたの残してくれた思い出に十分浸ることができたとき、勇気付けられ、励まされ、悲しみが癒されることでしょう。

ネットが使える環境があり、自分でパソコンの入力ができる方なら、誰でも簡単に作ることができます。
若い人たちの間ではブログが大流行していますが、大切な人にだけ届けることを目的としたe遺言を利用して、サプライズなプレゼントを贈ってみてはいかがでしょうか?

I行政書士事務所 行政書士 I先生

*個人情報保護のため、匿名にて掲載しています。

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